療育手帳について
療育手帳は知的障害児・者が
一貫した指導相談や福祉的な援助を受けやすいように県から交付されるものです。
各市町役所の障害福祉所管課へ、申請すると
18歳未満の方については、こども家庭センター
18歳以上の方については兵庫県立知的障害者更生相談所
で、専門家の心理判定などを受けることができます。(検査費用はかかりません。)
その結果、希望すれば療育手帳が兵庫県(神戸市民は神戸市)から交付されます。
これまでの交付判定基準は「知的障害の有無」が最大の要素になっていましたが
兵庫県では平成18年度4月1日から、発達障害によって社会生活上の困難があるケースにも該当範囲が広がって、B2(軽度)の手帳が交付されています。
発達障害による社会生活上の困難には「軽度」とはいいがたい場合もあるものの
「発達障害者支援法」に理念に基づいた先進的な変更だと思います。
こども家庭センターでも、知的障害者更生相談所でも
「制度の変更がありましたので、以前非該当判定の方も含めて
まず、お困りのことのご相談にいらしてください」とのことでした。
手帳の交付以外にも、希望すれば心理検査をふまえての
教育や生活上の配慮を「意見書」として文書にしてもらうこともできます。
B2の療育手帳は所得税の控除や遠距離旅行の交通費減免など
一見メリットが少ないように見えますが建前では「療育手帳とは別制度」の福祉サービスや教育的配慮にもその申請書類には手帳に関して記入する欄がある場合が多いようです。
また、学校卒業後の就労や生活支援には「療育手帳所持者」を対象にしている福祉サービスもあります。
■療育手帳をもっている人を対象にした教育・福祉
・養護学校高等部入学
注)中学で知的障害児学級・情緒障害児学級に在籍している場合は
療育手帳は条件ではありません。
県立高等養護学校は原則療育手帳をもつ生徒を対象にしているとのことです。
・障害者自立支援法によるもの
介護給付・訓練等給付・地域生活支援事業など(市町によって内容は異なる)
・障害者雇用支援施策によるもの
障害者雇用率の対象になる。
ハローワークの職場適応訓練
ワークセンターひょうごの利用(神戸市民)
★療育手帳・福祉手帳などがなくても利用できる就労支援制度
職務試行法による職業評価
ジョブコーチによる最長8ヶ月の支援
ハローワークでの障害者求職登録
トライアル雇用事業で雇用者に月5万円の奨励金が3ヶ月間 など
特別支援教育や発達障害者支援法成立後、相談窓口でも研修などで理解が進んでいるそうですので、まずは県内各市町の福祉の窓口へ問い合わせ・ご相談ください。
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